「TMC−タケちゃんマン倶楽部−」 会則 第1章 総 則 [名 称] 第1条 この会は、タケちゃんマン倶楽部(Takechan-Man Club/略称:TMC)と称する。 [目 的] 第2条 (1) この会は、岩屋たけしの政治理念・政治信条を理解し、これを支持し、誇りある国家 「日本」の創造と、ふるさと「中津」の真に豊かな発展をめざす。 (2) 国家や地域の発展のため、あるべき国家像や国家観を議論し、会員相互の参政意 識をたかめる。 [運営の原則] 第3条 (1) この会は、特定の個人または法人、その他団体の利益を目的として運営してはなら ない。 (2) この会は、これを特定の政党のために利用してはならない。 [事 業] 第4条 この会は、第3条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。 (1) 年4回(原則として、3月・6月・9月・12月)の例会を開催し、その中で、岩屋たけし の政治報告会と会員間の意見交換会をする。 (2) 岩屋たけしが選挙に立候補した際は、当選のために積極的な選挙運動を展開する。 (3) 年4回(原則として、2月・5月・8月・11月)、岩屋たけしの政治活動や政治理念並 びに会員の情報を循環する会報を発行する。 (4) 岩屋たけしの近況や会員の情報を循環するウェブサイトを運営する。 (5) その他、この会の目的を達成するために必要な事業をおこなう。 [事業年度] 第5条 この会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、8月31日に終わる。 第2章 会 員 [会員資格] 第6条 この会の会員資格は、岩屋たけしの政治信条、政治理念に共鳴する地球市民で、役員 会において入会を承認されたものとする。 [権 利] 第7条 会員は、この会の目的を達成するために必要なすべての事業に平等に参加する権利を 有する。 [義 務] 第8条 会員は、この会則に規定するもののほか、この会の目的を達成するために必要な義務を 負う。 [入会および退会] 第9条 (1) 会員になろうとする者、もしくは退会しようとする者は、役員会にその意志を表明しな くてはならない(文書での報告義務はない)。 (2) 会員が死亡したときは、退会したものと見なす。 [除 名] 第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを除名す ることができる。 @ この会の設立の趣旨に反する行為をしたとき A この会の秩序を乱す行為をしたとき B その他、会員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき 第3章 総 会 [構 成] 第11条 総会は、会員をもって構成する。 [種 類] 第12条 総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。 [招 集] 第13条 (1) 通常総会は、毎年9月に開催し、会長がこれを招集する。 (2) 臨時総会は、次にあげる場合に開催し、会長がこれを招集する。 @ 会長が必要と認めたとき A 役員会が必要と認めたとき B 総会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して書面により招集 の請求があったとき (3) 前項第3号に規定する請求があったときは、会長は、その請求を受けた日から30 日以内に総会を招集しなければならない。 (4) 総会を招集するには、会員にたいして会議の目的たる事項およびその内容並びに 日時および場所を示して、開会の7日前までに通知しなければならない。 [議 長] 第14条 総会の議長は、会長がこれにあたる。 [定足数および議決] 第15条 (1) 総会は、総会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。 (2) 総会の議事は、この会則に別に規定するもののほか、出席会員の過半数をもって 決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、 会員として議決に加わる権利を有しない。 [書面決議等] 第16条 やむ得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につい て、書面をもって表決し、または会員を代理人として表決を委任することができる。この場 合において、前条の規定の適用については、出席したものと見なす。 [表決権] 第17条 会員は、総会において各一個の表決権を有する。 [権 能] 第18条 総会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 @ 事業計画の決定 A 事業報告および会計報告の承認 B 会員資格規定および、役員選任の制定、改正および廃止 C その他この会の運営に関する重要な事項 第4章 役 員 [種類および数] 第19条 この会に、次の役員を置く。 @ 会長 (1人) A 副会長 (4人以内) B 監事 (2人) C 事務局長 (1人) D 事務局次長 (1人) [資格および選任] 第20条 役員は、この会の会員の中から総会において選任する。 [任 期] 第21条 (1) 役員の任期は、毎年9月1日から、翌年8月31日までとする。 (2) 役員は、再任されることができる。 (3) 役員、任期満了の場合または辞任した場合においても、後任者が就任するまでは その職務をおこなわなければならない。 [職 務] 第22条 (1) 会長は、この会を代表し、会務を総括する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あら かじめ会長の定める順位によりその職務を代行する。 (3) 監事は、会務の遂行において、この会の設立の趣旨に則しているかを査定し、そ れに反している場合は、総会および役員会において指摘し、修正をする。また、事業 報告および会計報告の監査をおこなう。 (4) 事務局長は、会長および副会長を補佐し、会務を総括する。 (5) 事務局次長は、会長および副会長、事務局長を補佐し、会務を総括する。 第5章 役 員 会 [構 成] 第23条 (1) 役員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長をもって構成する。 (2) 監事は、役員会に出席し、意見を述べることができる。 [招 集] 第24条 (1) 役員会は、会長が必要と認めたとき開催し、会長がこれを招集する。 (2) 役員会の構成員の半数以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があっ たときは、会長は役員会を招集しなければならない。 [定足数および議決] 第25条 (1) 役員会は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができな い。 (2) 役員会の議事は、出席構成員の過半数をもって決する。 [権 能] 第26条 役員会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 @ 総会に付議すべき議案 A 総会の議決した事項の執行に関する事項 B その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |